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解雇予告手当って何?
不況の今、どんな企業でも経費削減のために
真っ先に行われる事といえば人員削減。
労働者として解雇についてきちんとした
知識があるかどうかで、万が一解雇された
場合でもその後の生活で苦労せずに余裕を
もって次の職を探す事が出来るかが決まり
ます。
ここでは"解雇予告手当"についてご紹介
したいと思います。
『解雇予告手当』
労働基準法第二十条に記された労働者の
権利で、30日以上前に解雇予告されずに
解雇された場合、支払われる手当。
解雇予告手当は雇用期間が決められて
いないパートやアルバイトといって非正規
労働者にも適用されます。
解雇手当の金額ですが、解雇される直前の
三ヶ月に支払われた賃金の総額を、三ヶ月
分の暦日で割り、その平均賃金×30日分
となります。
賃金の総額には、
・通勤手当
・時間外手当
といった各種手当も含まれます。
30日分以上というのは即時解雇の場合
支払われる金額で、雇用側の解雇予告が
10日前になされていたら20日分の解雇予告
手当を受け取る事になります。
つまり、解雇予告した日によって手当の
金額が変わってくるということになり
ます。
解雇理由が地震や火災などの天災事変
であったり、労働者が経歴詐称や横領を
していたなど正当な理由がなければ、
雇用側が30日以上前に解雇予告を行わず
いきなり労働者を解雇した場合、解雇
予告手当を支払わなくてはいけません。
もし、解雇予告手当がもらえるはずなのに
もらえない場合は、雇用者に解雇予告手当の
請求を行いましょう。
理由をつけて支払いを渋るようであれば
内容証明で解雇予告請求を行い、それでも
まだ支払わないようであれば労働基準
監督署に相談することをオススメします。
突然解雇されることで、今後の生活が
不安定になることのないように法律に
よって定められた正当な権利ですので
自分に非がないのであれば、遠慮する
ことなく請求を行いましょう。
