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労働基準法と解雇
解雇と一口に言っても、労働基準法では
大きく3つの種類に分けられます。
・労働基準法第十八条のニで定められて
いる"普通解雇"
・重大な服務規程違反に対する懲罰的な
意味を持つ"懲戒解雇"
・別名リストラの"整理解雇"
どういった解雇であろうと、雇用者が
労働者を解雇する場合、いずれかに当て
はまる正当な理由が必要になります。
もし、解雇理由が不透明であったり、規定
に書かれていない物だったり、解雇手続きが
行われていない場合は解雇を無効にすることが
できる可能性があります。
労働基準法は、労働者を守るための法律です。
雇用者の勝手な一存で解雇権を濫用することが
出来ないよう、法律によって様々な条件が
定められています。
例えば、普通解雇であれば就業規則に解雇
理由が明記されていることが絶対条件です。
逆に言えば、就業規則に書かれていなければ
解雇出来ないということになります。
労働基準法は、パートやアルバイトなどの
非正規社員にも適用されます。
雇用者側の都合で一方的に解雇されるという
ことはあってはならないことなのです。
一般的にはリストラと呼ばれている整理解雇
も
・人員整理の必要がある(経営難により)
・解雇の必然性(解雇以外の方法が考えられない)
・人選基準の合理性(公正なる人選)
・全員への統一的な解雇の説明協議(本人や
労働組合との)
以上"整理解雇の4要件"を満たさない限り
解雇する事はできません。
もし、これら4要件を満たしていない場合は
解雇自体が無効になる可能性があります。
懲戒解雇の場合は、ほとんどが即時解雇で
解雇手当や退職金が支払われません。
その分手続きや、満たさなければいけない条件
が非常に厳しくなっています。
もし懲戒解雇を言い渡された場合、自分に非が
あっても解雇が正当であるかどうか、または
弁明の機会が与えられたかどうかをきちんと
確認する必要があります。
