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労働基準法と解雇

解雇と一口に言っても、労働基準法では
大きく3つの種類に分けられます。

・労働基準法第十八条のニで定められて
 いる"普通解雇"

・重大な服務規程違反に対する懲罰的な
 意味を持つ"懲戒解雇"

・別名リストラの"整理解雇"

どういった解雇であろうと、雇用者が
労働者を解雇する場合、いずれかに当て
はまる正当な理由が必要になります。

もし、解雇理由が不透明であったり、規定
に書かれていない物だったり、解雇手続きが
行われていない場合は解雇無効にすることが
できる可能性があります。


労働基準法は、労働者を守るための法律です。

雇用者の勝手な一存で解雇権を濫用することが
出来ないよう、法律によって様々な条件が
定められています。

例えば、普通解雇であれば就業規則に解雇
理由が明記されていることが絶対条件です。

逆に言えば、就業規則に書かれていなければ
解雇出来ないということになります。

労働基準法は、パートやアルバイトなどの
非正規社員にも適用されます。

雇用者側の都合で一方的に解雇されるという
ことはあってはならないことなのです。


一般的にはリストラと呼ばれている整理解雇

・人員整理の必要がある(経営難により)
・解雇の必然性(解雇以外の方法が考えられない)
・人選基準の合理性(公正なる人選)
・全員への統一的な解雇の説明協議(本人や
 労働組合との)

以上"整理解雇の4要件"を満たさない限り
解雇する事はできません。

もし、これら4要件を満たしていない場合は
解雇自体が無効になる可能性があります。


懲戒解雇の場合は、ほとんどが即時解雇で
解雇手当や退職金が支払われません。

その分手続きや、満たさなければいけない条件
が非常に厳しくなっています。

もし懲戒解雇を言い渡された場合、自分に非が
あっても解雇が正当であるかどうか、または
弁明の機会が与えられたかどうかをきちんと
確認する必要があります。

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この記事のカテゴリーは「」です。2009年09月30日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「」です。2009年09月29日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「0 解雇に備えて準備すること」です。2009年09月28日に更新しました。

この記事のカテゴリーは「0 再就職の仕方やコツ」です。2009年09月28日に更新しました。

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